立川で『個人再生』なら【弁護士法人心 立川法律事務所】へ

弁護士による個人再生@立川

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立川で個人再生をお考えの方へ

こちらに記載のとおり、当法人は個人再生を得意としている弁護士がご依頼を承れる体制を整えています。立川駅2分の場所に事務所があり、ご相談に便利です。

お客様相談室

安心して個人再生をご依頼いただくために

立川の事務所へのご相談・ご依頼中に、万が一何か気になることがありましたら、こちらのお客様相談室へご連絡ください。スタッフが迅速に対応いたします。

新着情報

当法人からのご連絡

年末年始等で事務所が閉まってしまう際は、こちらにてご連絡させていただきます。立川の事務所での相談をお考えの際などは、事前にご確認いただければと思います。

弁護士が電話で個人再生のお悩みをお伺いします

いきなり事務所まで行くのはハードルが高いと感じられる場合、電話相談から始めることも可能です。詳細はこちらをご覧ください。

Q&A

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個人再生の不安やお悩みは弁護士へ

個人再生に取り組む際、こちらで紹介しているような不安や疑問が生じることもあるかと思います。しっかり説明いたしますので、当法人の弁護士へご質問ください。

サイト内更新情報(Pick up)

2025年10月10日

条件

個人再生をしても養育費は減額されない

個人再生をすれば、債務額を5分の1〜10分の1程度にまで減額してもらえる可能性があります。しかし、個人再生で「全ての債務」を減額できるのかと言えば、・・・

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2025年9月17日

条件

個人再生で反対する業者というのはいるのでしょうか?

結論から申し上げますと、それほど多くはありませんが、再生計画案に反対する貸金業者等はいます。小規模個人再生手続きの場合、再生計画案に対し、・・・

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2025年8月22日

住宅

個人再生でマイホームが残せるって本当?

勤務先の急な休業や事業の行き詰まりで、収入が途絶える人が増えています。安定収入を見込んで住宅ローンを組んだのに、倒産・失業では途方に暮れてしまうでしょう。・・・

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2025年8月15日

手続き

個人再生後に一括返済、繰り上げ返済はできる?

個人再生が認可された場合は、再生計画に基づき、減額された債務を原則3年・最長5年かけて分割で返済します。しかし、何らかの理由で手元に資金が入り・・・

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2025年8月13日

財産

副業をしている場合の個人再生への影響

個人再生とは、債務返済が困難になっている方が、裁判所に債務の圧縮をしてもらい、圧縮後の残った債務を原則3年間(最長5年間)で返済していく手続きになります。・・・

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その他の債務整理もお任せください

個人再生について検討する中で、その他の債務整理方法が気になった際はこちらのサイトをご覧ください。それぞれの方法の概要やメリット等を紹介しております。

自由度の高い解決方法もあります

個人再生と比較して減額幅は小さいものの、自由度が高い解決方法もあります。詳細はこちらのサイトにてご確認いただけます。

弁護士紹介へ

借金のお悩み解決を目指します

借金問題の解決に力を入れて取り組み、知識や経験を積み重ねている弁護士が、個人再生のご依頼を担当いたします。こちらから当法人の弁護士一覧をご覧いただけます。

スタッフ紹介へ

スタッフも個人再生をサポートします

個人再生の手続きを適切かつスムーズに進められるよう、スタッフも弁護士と連携してサポートいたします。こちらから当法人のスタッフ一覧をご覧いただけます。

立川駅から徒歩2分の事務所です

事務所での打合せが必要になった際にお越しいただきやすいよう、いずれの事務所も駅の近くに構えております。立川の事務所の所在地もこちらからご確認いただけます。

他士業との連携も行っています

事案によっては、法律以外の分野に精通した専門家の協力が必要になることもあるため、他士業との連携に力を入れています。詳細はこちらのページをご覧ください。

まずはご連絡ください

個人再生の相談をご希望の際は、こちらのフリーダイヤルまたはメールフォームまでご連絡ください。フリーダイヤルは土日祝日もつながりますのでお気軽にお電話ください。

個人再生の手続きを進めるための準備

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年10月1日

1 個人再生は準備が大切

個人再生は、現状では契約内容の債務を返済継続していくことが困難であることに加えて、債務を圧縮することが減額後の返済は可能であることを裁判所に認めてもらう必要があります。

そのため、個人の破産手続きと比べると、申立後も対処しなければならないことが多くなり、そのための準備が不可欠となります。

2 申立前の準備

個人再生は裁判所に申立てをすることで手続きが始まりますが,申立てをするには裁判所へ申立書を提出しなければなりません。

破産手続きも同様ですが、裁判所へは資産・収入状況や生活状況を報告する必要があり、それを裏付ける資料の提出も必要になります。

必要となる資料については弁護士が案内はしますが、ご自身や家族で作成したり集めたりしなければならない資料もあります。

また、再生計画に従った返済が可能となる家計状況を築いていかなければなりませんので、家計のやり繰りは同居家族の協力が欠かせません。

特に支出の削減は家族にとっても影響が大きい事柄なので、家族全体の手続きへの理解が重要です。

同居家族には、今後の見通しや協力をしてもらいたい事柄をしっかり説明し、理解をしてもらうといった事前の準備が必要です。

3 申立後の準備

個人再生では申立後も履行テスト、家計状況の報告、財産状況の報告、再生計画の作成等行わなければならない事柄が多数あります。

しかも、厳格に期限が設定されているものもあり、1日の遅れでも手続きが打切られてしまうこともあります。

また、履行テストは、再生計画に従った返済が可能かどうか見極めるために予定返済額を実際に毎月積立てする手続きです。

指示された金額の積立てができない場合には、再生計画の履行に疑問を持たれてしまうので、家計のやり繰りができるよう準備をすることが重要です。

期限間際になって慌てて対応することがないよう、また裁判所や再生委員に指示された事柄をしっかりと熟せるように事前に準備・計画を立てて余裕をもって臨むことが大切になります。

4 弁護士との打合せが大切

個人再生の手続きの中で、どのような資料が必要となるのか、家族にはどういったことを協力してもらう必要があるのか、また申立後にはどのタイミングでどういったことをしなければならないのかは、経験を積んでいる弁護士であれば概ね把握しています。

しっかりと弁護士と打合せをして準備を怠らずに手続きに臨むことが大切です。

個人再生の手続きをスムーズに進める方法

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年9月18日

1 個人再生に弁護士は必要?

民事事件の裁判手続き全般に当てはまる事柄になりますが、訴訟・調停や破産・個人再生手続き等手続きを進めるにあたって、必ず弁護士に依頼しなければならないというわけではありません。

訴訟や調停では当事者が弁護士をつけずに自ら対応するという場面が見受けられます。

破産や個人再生も同様に弁護士をつけずに当事者本人が自ら手続きを進めることは可能です。

ただ、破産や個人再生、特に個人再生はほとんどの方が弁護士に依頼して手続きを進めています。

2 個人再生は手続きが複雑

ほとんどの方が個人再生手続きで弁護士に依頼する理由は明快で、相当手間がかかる手続きだからです。

個人再生手続きの流れを単純化すると、①裁判所への申立て、②裁判所による再生計画の認可、③認可に従った返済という手順になります。

これだけだと、手間がかかる要素は余り見えてきません。

しかし、①申立てを裁判所にするには申立書を作成しなければなりません。

申立書を作成している間も債権者からの督促の連絡は止まりませんし、返済が滞っている場合には訴訟を起こしてくる債権者もいます。

②申立てが済むと裁判所あるいは個人再生委員から申立書の不備の修正や必要な箇所の説明を求められたりします。

また、再生計画は自分自身で作成することになります。

債務の圧縮をどのように行うかは規定がありますので、それを守りつつ1円単位で作成することになります。

また、個人再生は期限に厳しい手続きですので、再生計画案を期限までに裁判所へ提出できないと手続きを打ち切られてしまします。

③認可を受ければあとは返済をしていくだけですが、各債権者に通知をし、返済口座等の確認作業も必要になります。

3 弁護士を使うメリット

上記のように、個人再生手続きは弁護士を使わずに進める場合には、期限を意識しつつ、裁判所、個人再生委員あるいは債権者との協議または書類提出などを進めていかなくてはなりません。

裁判所や債権者は夜間の電話連絡は基本できませんので、仕事をしながらの対応は現実的になかなか厳しいものがあります。

このような事情から、個人再生を進める方の多くは弁護士に依頼をすることが大多数となるわけです。

弁護士が介入すれば、債権者からの連絡は弁護士が窓口になりますし、書類作成についても個人再生を取り扱っている事務所であれば書式を用意しています。

また、裁判所や個人再生委員とのやり取りも弁護士が行うことになりますので、手続きがスムーズに進むことになります。

4 手続きに慣れた弁護士へのご依頼をおすすめします

個人再生手続きは、手間がかかる手続きである上、一般的には破産手続きより時間もかかります。

しかも、厳しい期限設定をされるものですから、より慎重な姿勢で手続きに臨む必要があります。

その点、手続きに慣れている弁護士ですと、これらの対応がスムーズに進むことが多くなりますので、ご検討いただけると幸いです。

弁護士法人心が個人再生の対応を得意とする理由

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年10月24日

1 個人再生分野における当法人の強み

借金の返済等にお困りの方の個人再生を正確かつスピーディーに進めるため、当法人では次の3つの方針で日々の業務に取り組んでいます。

①担当分野制

②複数の債務整理に強い弁護士・スタッフが在籍

③便利な立地に事務所を設立

以下では、この方針が個人再生においてどのようなメリットとなるのかについて詳しく解説いたします。

2 担当分野制

法律にはとても多くの分野が存在しています。

そのため、ひとりの弁護士があらゆる分野の法律に精通するということは、事実上困難であると言わざるを得ません。

特に個人再生は、民事再生法という法律に基づいて進められる厳格な手続きですので、高い専門性が必要とされます。

例えば、まず申立ての準備の段階において、多数の書類の収集や作成が必要となりますし、裁判所に申立てた後は、裁判所からの求釈明への対応、再生計画の作成、再生委員への報告や質問への対応などが必要となります。

これらを正確かつスピーディーに行うためには、個人再生等の債務整理手続きに関する経験が豊富な弁護士に依頼することが重要となります。

当法人は、弁護士ごとに担当分野を設け、それぞれが担当する分野についての豊富な知識、経験、ノウハウを蓄積できるよう日々研鑽を積んでおります。

個人再生につきましても、債務整理案件を重点的に取り扱っている弁護士が担当いたしますので、豊富な知識や経験をもとにしたアドバイスを期待していただけるかと思います。

3 複数の債務整理に強い弁護士・スタッフが在籍

個人再生について弁護士にご相談いただいてから、再生計画の認可がなされるまでに必要な期間は、一般的には半年~1年程度となります。

この間、万が一担当の弁護士の身に業務を継続できなくなる事態が生じたとしても、当法人には債務整理を担当する弁護士が複数在籍しておりますので、他の弁護士がご依頼を引き継ぐことができます。

4 便利な立地に事務所を設立

個人再生は、申立ての準備も含めると比較的長期に渡る手続きとなります。

債務者の方との綿密な打ち合わせをすることも多いため、お越しいただきやすい場所に事務所があることも大切です。

当法人の立川の事務所は、立川駅から徒歩2分というたいへん便利な立地に設けられています。

また、その他の事務所につきましても、いずれも駅の近くに設けられておりますので、お越しいただきやすいかと思います。

個人再生をされる方は、普段はお仕事をされていてお忙しいということも多いです。

当法人の事務所であれば、お仕事帰り等に事務所にお立ち寄りいただき、資料の確認や、お打ち合わせのために訪れやすいかと考えられますので、どうぞお気軽にご利用ください。

打ち合わせの日時につきましては、平日夜間や土日祝日も含めてできる限り柔軟に対応させていただきます。

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立川で個人再生をお考えの方へ

個人再生について当法人にご相談を

個人再生の大きなメリットの一つは、借金の総額を大幅に減額し、分割で返済できる点です。

また、住宅ローンを支払い中であっても、自宅を手放さずに済む可能性があることや、資格制限がないこともメリットとして挙げられます。

しかし、個人再生を行うには、いくつかの条件を満たす必要があるため、個人再生が自分に適しているか、どのような条件が必要かを知りたいという方は、まずは当法人までご相談ください。

借金問題を集中的に扱う弁護士が対応

当法人には、借金問題を日々取り扱っている弁護士が在籍しており、個人再生について豊富な知識と経験を蓄積しています。

ご相談いただければ、お客様の状況やご事情に応じて、丁寧にご説明いたします。

疑問や質問にも真摯に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

個人再生に関するご相談料は原則無料

借金問題でお悩みの方にとって、弁護士への相談費用がどれくらいかかるかは重要なポイントかと思います。

当法人では、借金に関するお悩みを抱える方が安心してご相談いただけるよう、個人再生に関するご相談は、原則相談料無料で承っております。

費用の心配をせずにご相談いただけますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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