立川駅から徒歩2分の事務所です
事務所での打合せが必要になった際にお越しいただきやすいよう、駅の近くに事務所を構えております。立川やその周辺にお住まいの方はお気軽にお越しください。
弁護士法人心が個人再生の対応を得意とする理由
1 個人再生分野における当法人の強み
借金の返済等にお困りの方の個人再生を正確かつスピーディーに進めるため、当法人では次の3つの方針で日々の業務に取り組んでいます。
①担当分野制
②複数の債務整理に強い弁護士・スタッフが在籍
③便利な立地に事務所を設立
以下では、この方針が個人再生においてどのようなメリットとなるのかについて詳しく解説いたします。
2 担当分野制
イメージしにくいことかもしれませんが、法律にはとても多くの分野が存在しています。
そのため、ひとりの弁護士があらゆる分野の法律に精通するということは、事実上困難であると言わざるを得ません。
特に個人再生は、民事再生法という法律に基づいて進められる厳格な手続きですので、高い専門性が必要とされます。
まず申立ての準備の段階において、多数の書類の収集や作成が必要となりますし、裁判所に申立てた後は、裁判所からの求釈明への対応、再生計画の作成、再生委員への報告や質問への対応などが必要となります。
そのため、個人再生を正確かつスピーディーに進めていくためには、個人再生等の債務整理手続きを集中的に取り扱っている弁護士が対応することが重要となります。
当法人は、弁護士ごとに担当分野を設け、それぞれが担当する分野についての豊富な知識、経験、ノウハウを蓄積できるよう日々研鑽を積んでおります。
個人再生につきましても、債務整理案件を重点的に取り扱っている弁護士が担当いたしますので、豊富な知識や経験をもとにしたアドバイスを期待していただけるかと思います。
借金の返済にお悩みの方は、安心して個人再生をご依頼ください。
3 複数の債務整理に強い弁護士・スタッフが在籍
個人再生について弁護士にご相談いただいてから、再生計画の認可がなされるまでに必要な期間は、一般的には半年~1年程度となります。
この間、債務者の方に緊急の事態が生じることもあり得ますが、担当の弁護士は通常複数の案件を同時並行的に進めてこともあり、即対応できるとも限りません。
このようなときでも、当法人であれば債務整理を担当する弁護士・スタッフが複数在籍しておりますので、一時的にご用件をお預かりするなどの対応が可能となります。
また、万一担当の弁護士の身に業務を継続できなくなる事態が生じたとしても、債務整理を担当する弁護士が引き継ぐことができます。
4 便利な立地に事務所を設立
個人再生は、申立ての準備も含めると比較的長期に渡る手続きで、債務者の方との綿密な打ち合わせをすることも多いため、お越しいただきやすい場所に事務所があることも大切です。
当法人の立川の事務所は、立川駅から徒歩2分というたいへん便利な立地に設けられています。
また、その他の事務所につきましても、いずれも駅の近くに設けられておりますので、お越しいただきやすいかと思います。
個人再生をされる方は、普段はお仕事をされていてお忙しいということも多いです。
当法人の事務所であれば、お仕事帰り等に事務所にお立ち寄りいただき、資料の確認や、お打ち合わせのために訪れやすいかと考えられますので、どうぞお気軽にご利用ください。