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弁護士による個人再生@立川

Q&A

個人再生で反対する業者というのはいるのでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年2月5日

1 個人再生で反対する債権者について

小規模個人再生手続きにおいては、再生計画案に対し、債権者の頭数の過半数が反対した場合や、反対をした債権者の債権額が半額を超える場合には再生計画の認可が得られません。

結論から申し上げますと、それほど多くはありませんが、再生計画案に反対する貸金業者等はいます。

貸金業者等の反対によって再生計画案が認可されない見通しである場合には、小規模個人再生以外の債務整理の方法を事前に検討しておくべき場合もあります。

以下、貸金業者等が再生計画案に反対すると考えられるケースと、小規模個人再生で再生計画が認可されない場合の対応について説明します。

2 貸金業者等が再生計画案に反対すると考えられるケース

貸金業者等が再生計画案に反対する理由には、さまざまなものが考えられます。

まず、再生計画案の内容にかかわらず、会社の方針によって必ず反対をするという貸金業者等もいるといわれています。

次に、債権全体の過半数の債権を有している場合が挙げられます。

そのほか、借入れてから返済が行われていない場合や、自社のクレジットカードで購入した商品を現金化している可能性が疑われる場合などがあります。

3 小規模個人再生で再生計画が認可されない場合の対応について

再生計画案に反対すると考えられる貸金業者等が債権全体の過半数の債権を有している場合など、小規模個人再生の手続きでは再生計画が認可されないと考えられる場合には、給与所得者再生か自己破産をすることを検討することになります。

給与所得者再生は、小規模個人再生に比べると再生計画認可後の返済額が高額になる傾向にあり、かつ返済額の計算も複雑です。

しかし、小規模個人再生とは違い、債権者の反対意見の影響を受けないという特徴があります。

給与所得者再生では返済が困難であると考えられる場合には、自己破産を検討することになります。

自己破産は個人再生と異なり自宅を守ることはできませんが、換価処分の対象となる財産がない場合には自己破産も有効な手段となります。

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