お役立ち情報
副業をしている場合の個人再生への影響
1 個人再生とは
個人再生とは、債務返済が困難になっている方が、裁判所に債務の圧縮をしてもらい、圧縮後の残った債務を原則3年間(最長5年間)で返済していく手続きになります。
2 副業との関係
同じく裁判所を通す手続きである破産手続きの場合、(一部対象外はありますが)手続きが終わりますと債務を返済する必要がなくなります。
そのため、「今後の返済」ということには気を回す必要がありません。
一方、個人再生の場合は、裁判所に債務の圧縮はしてもらえますが、圧縮後の債務は通常ですと3年かけて返済していかなければなりません。
そのため、個人再生手続きにおいては、裁判所は「圧縮した後の債務を返済していけるのか」を重要ポイントとして注視してきます。
理想は、手続きをされる方の本業のみで、圧縮後の債務を返済していける状態です。
もっとも、手続き上で副業が禁止されているわけではありませんので、副業での収入がある方については、裁判所も副業収入を含めた形で、圧縮後の債務を返済していけるかを見てくれます。
そのため、個人再生をする場合に副業をわざわざ辞める必要は基本的にはありません。
3 気を付けるべき事柄
個人再生の場合、上記の通り基本的には副業を辞める必要はありませんし、中には本業収入のみでは圧縮後の債務返済も厳しそうな方の場合、弁護士への依頼後に副業を開始することもあります。
副業は、収入増につながり、圧縮後の債務を返済していける見通しをつけられるという点では、裁判所もプラスの事情として見てくれます。
ただ、気を付けなければいけないのがオーバーワークになってしまうことです。
何しろ個人再生は、裁判所の認可が出てから通常で3年間、最長5年間で圧縮後の債務を返済していく手続きです。
副業を3年間(あるいは5年間)続けていくことが必要になるわけです。
長時間労働は心身へのダメージが少しずつ蓄積してしまうおそれがあり、人によっては体調を崩してしまうこともあります。
そのため、副業をしている場合、体調を崩すことなく副業を行えそうかという点を気にする裁判所も少なくありません。
4 うまく解決するためのポイント
圧縮後の債務を返済できるかが個人再生の重要なポイントである以上、収入はとても重要な要素です。その一方で、せっかく認可を得られても、体調を崩してしまっては元も子もありません。
とかく、裁判所の認可を得るまでは、圧縮後の債務を返済できると裁判所に認めてもらえるよう収入を確保することのみに目が向きがちとなります。
ただ、個人再生は認可後さらに3年先(あるいは5年先)まで見据える必要があります。
体調面から3年先(5年先)まで行える副業なのかという視点もまた重要な要素です。
不安がある場合には、しっかりと弁護士と相談しながら進めることをお勧めします。