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副業をしている場合の個人再生への影響

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年11月17日

1 個人再生と副業との関係

個人再生とは、債務返済が困難になっている方が、裁判所に債務の圧縮をしてもらい、圧縮後の残った債務を原則3年間、最長5年間で返済していく手続きです。

そのため、個人再生手続きにおいて、裁判所は「圧縮した後の債務を返済していけるのか」を重要ポイントとして注視してきます。

一方、個人再生の場合は、裁判所に債務の圧縮はしてもらえますが、圧縮後の債務は通常ですと3年かけて返済していかなければなりません。

理想は、手続きをされる方の本業のみで、圧縮後の債務を返済していける状態です。

もっとも、手続き上で副業が禁止されているわけではありませんので、副業での収入がある方については、裁判所も副業収入を含めた形で、圧縮後の債務を返済していけるかを見てくれます。

そのため、個人再生をする場合に副業をわざわざ辞める必要は基本的にはありません。

2 気を付けるべき事柄

個人再生の場合、上記の通り基本的には副業を辞める必要はありませんし、中には本業収入のみでは圧縮後の債務返済も厳しそうな方の場合、弁護士への依頼後に副業を開始することもあります。

副業は、収入増につながり、圧縮後の債務を返済していける見通しをつけられるという点では、裁判所もプラスの事情として見てくれます。

ただ、気を付けなければいけないのがオーバーワークになってしまうことです。

長時間労働は心身へのダメージが少しずつ蓄積してしまうおそれがあり、人によっては体調を崩してしまうこともあります。

もし体調を崩して、副業だけでなく本業にも支障が生じてしまいますと、個人再生後の返済が続けられなくなってしまいます。

個人再生後の返済が滞りますと、圧縮される前の債務についても支払う必要が発生し、個人再生を申し立てる前と同額の債務をすべて支払わなければならなくなる可能性があります。

これでは個人再生を行った意味がありません。

そのため、副業をしている場合、体調を崩すことなく副業を行えそうかという点を気にする裁判所も少なくありません。

3 うまく解決するためのポイント

圧縮後の債務を返済できるかが個人再生の重要なポイントである以上、収入はとても重要な要素です。その一方で、せっかく認可を得られても、体調を崩してしまっては元も子もありません。

とかく、裁判所の認可を得るまでは、圧縮後の債務を返済できると裁判所に認めてもらえるよう収入を確保することのみに目が向きがちとなります。

ただ、個人再生は認可後さらに3~5年先まで見据える必要があります。

体調面を考えた時に、数年先まで行える副業なのかという視点もまた重要な要素です。

不安がある場合には、しっかりと弁護士と相談しながら進めることをお勧めします。

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